山形RB赤十字奉仕団規約

山形レスキュー・サポート・バイク赤十字奉仕団 規約
(略称、山形RB赤十字奉仕団)

<目的>
第1条
 地域社会福祉の向上と赤十字の博愛人道の精神に基づいた奉仕活動と通して社会生活の向上及び災害時の救援活動に寄与する。

<事業>
第2条
 山形RB赤十字奉仕団(以下、奉仕団という。)は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)日本赤十字社山形県支部(以下「日赤県支部」という。)が行う救援及び事業への協力
(2)災害時の活動範囲は、同支部の指示に基づくこと。
(3)災害時の救援活動等、赤十字思想に関する支援事業
(4)関連各種ボランティア団体と連携した奉仕・福祉、啓発活動
(5)その他、奉仕団の目的達成のために必要と認める事業

<会員・(奉仕団)>
第3条
 奉仕団(会員)は、第1条の目的に賛同するものをもって組織する。

<役員>
第4条
 奉仕団に次の役員を置く。
(1)委員長       1名
(2)副委員長      若干名
(3)事務局       若干名(事務局長、事務局次長、事務局員、会計)
(4)会計監事      2名

<役員の選任>
第5条
 役員は、総会において互選する。

<相談役>
第6条
 奉仕団に相談役を置くことができる。

<役員の任期>
第7条
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
 2 役員の補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

<会議>
第8条
 奉仕団の会議は、総会及び役員会とする
2 総会は毎年1回開催する。
3 役員会は、必要に応じ随時開催する。
4 会議は、委員長が招集する。

<総会の議決事項>
第9条
 総会は、次の事項を議決する。

(1)役員の互選
(2)規約の制定又は変更に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算案、決算及び事業結果の承認に関すること。
(5)その他、役員会で必要と認めた事項

<役員会の審議事項>
第10条
  役員会は、次の事項を審議する。

(1)総会に付議する事項
(2)事業の計画及び日赤県支部からの要請、運営に関すること
(3)その他、委員長が必要と認めた事項

<議事>
第11条
 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。

<会計>
第12条
 奉仕団の経費は、団費、日赤県支部からの助成金及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。
3  団費は、年2,000円とする。(ボランティア保険を含む)

<事務所>
第13条
 奉仕団の事務所は、委員長宅に置く。

<委任>
第14条
 この規約に定めるもののほか、奉仕団の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

<入団>
第15条
 本団への入団は、入団申込書にて申し込みし役員会の承認を得る。
2 役員会の承認を得たら、速やかに団費を納入する。

<退団>
第16条
 次のことに該当することとなった場合は退団とする。
(1)本規約または公序良俗に違反する行為が発覚した場合
(2)犯罪行為または反社会勢力に関連する行為が発覚した場合
(3)団費未納や団活動不参加が続いた場合
(4)一身上の都合により自主的に退団の申し入れがあった場合
2 退団者に対しては役員会で承認する。
3 奉仕団からの支給品は速やかに返納する。

<拠出金品の不返還>
第17条
 既納の団費及びその他の拠出金品は、返還しない。

<残余財産の帰属>
第18条
 奉仕団の解散する場合は奉仕団団旗を返納し、残存する財産(現金も含む)は、日赤県支部に寄贈する。

付記

本規約は、平成16年10月 1日から施工する。
本規約は、平成17年 4月 1日から改正施行する。
本規約は、平成19年 6月17日から改正施行する。
本規約は、平成24年 4月 1日から改正施行する。
本規約は、令和 4年 7月 3日から改正施行する。

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